営業部門の改正電帳法対応、経理部門や税理士任せではダメの巻 2022年10月31日

こんにちは、可視化経営のエバンジェリスト本道です。

今回は、可視化経営からちょっと脱線します。
営業部門での戦略を徹底して成果を出そうとしているところに、電帳法対応でさらに営業部門の間接業務の負荷が増えるという話をします。
「電帳法の対応は、経理部門や税理士にお任せしている」とおっしゃる中小企業様が、大勢おられます。ご存じのように電帳法の対応は、来年末までに必ず対応しなければならない「電子取引(電子帳簿保存法第7条)です。
具体的に言うと、営業担当者が、以下の取引を、取引先(得意先での仕入先でも)とメールで行っている場合は、電子取引に該当します。




・メーカー営業であれば、上記№1、2,3が、電子取引に該当します。
そして、商社や問屋なら、上記№1,2、3の電子取引の前に、№4,5の電子取引も発生します。
※ちなみに、購買部門も同様に、上記№7、8,9の電子取引が定常的に発生しています。
これら電子取引の手段のメインは、メールです。メールの該当する見積書や注文書などの書類を添付する場合もあれば、メール本文に記載されている場合もあります。

営業担当者が、これら電子取引のメールを電子的に保管しなければならないのです。少なくとも、これまでの以上に間接業務の時間が増えてしまいます。

営業担当者に負荷のかかる電子取引の電子保存パタン(1)
① 電子取引に該当するメールの授受 ⇒ 
② 該当メールをファイルサーバーにカット&ペースト保存 ⇒ 
③ 電帳法の指定の検索要件(顧客名、年月日、金額など)を、ファイル名にセット ⇒ 
④ 第三者が、電子取引に該当するメールが漏れなく、検索要件に従って電子保存できている
 かをチエック

このように面倒な間接業務が、当事者の営業担当者だけでなく管理者の業務も増えてしまいます。
そこで宥恕期間(2023年12月末)までに、必ず対応しておかなければならない電子取引の電子保存について、営業担当や管理者に負荷を掛けずに、簡便に対応するITシステムを、ご紹介します。

当社のNI Collabo 360電帳法ストレージオプションのセットです。
NI Collabo 360のメールには、電帳法ストレージ転記ボタンがついています。これをクリックすれば、電帳法の検索要件をOCR機能で読み取り(添付ファイルでもメール 本文でも)電帳法ストレージに保管してくれます。



これなら、営業担当者や管理者の負荷が増大することなく、電帳法で必須の電子取引に効率よく対応することができます。

営業担当者の間接業務の軽減は、DX推進の第一歩です。そして、単に間接業務の効率化にとどまらず顧客接点における直接業務における可視化経営の取り組みをDXで実現することが重要となります。 要するに、営業生産性を上げるためには、分母の間接業務効率化と分子の直接業務の効果化の両面をバランスよく取り組む必要があります。